墓じまいを行い遺骨を改葬(別の場所へ移す)するとき、改葬許可証の発行が必須です。
改葬許可の申請は、既存のお墓がある墓地の所在地・管理する市区町村の役所で手続きを行います。
3枚の書類を提出すると改葬許可証を発行してもらいます。
- 改葬許可申請書
- 埋蔵証明書(納骨証明書)
- 受け入れ証明書
地域によって、必要書類は異なります。墓じまいを行う前に確認しておくといいですね。
迷ったときは既存のお墓がある墓地の所在地・管理する市区町村の役所へ問い合わせてみましょう。
今回の記事では「大阪府四條畷市での改葬許可証、発行手続きの手順」を解説します。
改葬に必要な書類一覧はこちらの記事で解説していますよ。
大阪府四條畷市 改葬許可のポイント
窓口:四條畷市役所生活環境課
必要書類:改葬許可申請書
発行費用:無料
改葬許可申請書は四條畷市のホームページからダウンロード可能。
大阪府四條畷市 改葬許可の申請窓口
大阪府四條畷市内の墓地、納骨堂に埋蔵されている遺骨や遺体を改葬する場合は、四條畷市役所生活環境課へ申請します。
お問い合わせ先
四條畷市役所生活環境課
〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号
電話:072-877-2121
改葬許可手続きの流れ
死亡者の住所、本籍欄は亡くなられたときの場所を記入(不明な場合は不詳と記入) 1体の遺骨、遺体に対して1枚の申請書が必要。複数の場合か人数分を用意しておきましょう。
既存の墓地へ納骨されている証明のため、改葬許可申請書に墓地管理者の住所・氏名の記入と押印をもらう。
書類に不明な点がある場合、墓地管理者に確認をとることがあります。
市民生活担当へ改葬許可申請書を提出。
改葬許可証を発行(20~30分程度かかります)
改葬許可申請書の記入内容
・死亡者の本籍
・死亡者の住所
・死亡者の氏名
・死亡者の性別
・死亡年月日
・埋葬または火葬の場所
・埋葬または火葬の年月日
・改葬の理由
・改葬の場所
・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄、墓地使用者との関係
埋葬:死者を土の中に埋めること、土葬ともいう
埋蔵:遺骨を土の中に埋めること
収蔵:納骨堂に遺骨を収めること
大阪府四條畷市役所への交通アクセス
四條畷市役所
〒575-8501 四條畷市中野本町1番1号
クルマ
駐車場有り
電車とバス
JR四条畷駅から
・「京阪大和田駅」行に乗車し「四條畷市役所」下車
・「西部1」、「循環蔀屋」に乗車し「四條畷市役所」下車
JR忍ヶ丘駅から
・「田原4B快速(平日)」、または「田原4B(土・休日)」に乗車し「四條畷市役所」下車
京阪大和田駅から
・「JR四条畷駅」行、または「清滝団地」行、または「四條畷電通大」行に乗車し「四條畷市役所」下車
ご先祖様から続く大切なお墓の墓じまいを行う前に、お墓参りや現場確認を代行して欲しい方はお問い合わせください。