【大阪府守口市】墓じまい改葬許可証の発行手続き

墓じまいを行い遺骨を改葬(別の場所へ移す)するとき、改葬許可証の発行が必須です。

改葬許可の申請は、既存のお墓がある墓地の所在地・管理する市区町村の役所で手続きを行います。

3枚の書類を提出すると改葬許可証を発行してもらえます。

  1. 改葬許可申請書
  2. 埋蔵証明書(納骨証明書)
  3. 受け入れ証明書

地域によって、必要書類は異なります。墓じまいを行う前に確認しておくといいですね。

迷ったときは既存のお墓がある墓地の所在地・管理する市区町村の役所へ問い合わせてみましょう。

今回の記事では「大阪府守口市の改葬許可証、発行手続き」の手順を解説します。

石太郎

改葬に必要な書類一覧はこちらの記事で解説していますよ。

目次

大阪府守口市 改葬許可のポイント

窓口:守口市役所市民生活部コミュニティ推進課

必要書類:改葬許可申請書

発行費用:1通300円

改葬許可申請書と記入例は守口市のホーペからダウンロード可能。

※2020年7月現在

大阪府守口市 改葬許可の申請窓口

大阪府守口市内の墓地、納骨堂に埋蔵されている遺骨や遺体を改葬する場合は、守口市役所市民生活部コミュニティ推進課へ申請します。

お問い合わせ先

守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 
守口市役所5階南エリア
電話番号:06-6992-1520

改葬許可手続きの流れ

STEP
申請書類の取得「窓口orネットでダウンロード」

守口市役所市民生活部コミュニティ推進課へ行き、「改葬書類をください」と申請。
または、守口市役所のホームページからダウンロード。

STEP
申請書類に必要事項を記入

死亡者の住所、本籍欄は亡くなられたときの場所を記入(不明な場合は不詳と記入) 1体の遺骨、遺体に対して1枚の申請書が必要。複数の場合か人数分を用意しておきましょう。

STEP
墓地管理者の埋葬証明をもらう

既存の墓地へ納骨されている証明のため、改葬許可申請書の証明書欄に墓地管理者の住所・氏名の記入と押印をもらう。書類に不明な点があると、墓地管理者に確認をとる場合があります。

STEP
窓口へ改葬許可申請

コミュニティ推進課へ改葬許可申請書を提出。改葬許可証を発行(20~30分程度かかります)
発行手数料は1通につき300円必要。

改葬許可申請書の記入内容

・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄、墓地利用者との関係
・死亡者の本籍
・死亡者の住所
・死亡者の氏名
・死亡者の性別
・死亡年月日
・埋葬または火葬の場所
・埋葬または火葬の年月日
・改葬の理由
・改葬の場所
・墓地管理者の住所、氏名、印鑑

大阪府守口市役所への交通アクセス

守口市役所:〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5

クルマ

駐車場有り

電車

・地下鉄谷町線「守口」駅3番出口より、南西(国道1号線沿い)に約400メートル(徒歩約5分)
・京阪電車「守口市」駅西出口より北西に約400メートル(徒歩約5分)

バス

・京阪バス「京阪本通」下車、南西(国道1号線沿い)に約350メートル(徒歩約5分)

墓住職

ご先祖様から続く大切なお墓の墓じまいを行う前に、お墓参りや現場確認を代行して欲しい方はお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次