墓じまいを行い遺骨を改葬(別の場所へ移す)するとき、改葬許可証の発行が必須です。
改葬許可の申請は、既存のお墓がある墓地の所在地・管理する市区町村の役所で手続きを行います。
3枚の書類を提出すると改葬許可証を発行してもらえます。
- 改葬許可申請書
- 埋蔵証明書(納骨証明書)
- 受け入れ証明書
地域によって、必要書類は異なります。墓じまいを行う前に確認しておくといいですね。
迷ったときは既存のお墓がある墓地の所在地・管理する市区町村の役所へ問い合わせてみましょう。
今回の記事では「大阪府守口市の改葬許可証、発行手続き」の手順を解説します。
改葬に必要な書類一覧はこちらの記事で解説していますよ。
大阪府守口市 改葬許可のポイント
窓口:守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
必要書類:改葬許可申請書
発行費用:1通300円
改葬許可申請書と記入例は守口市のホーペからダウンロード可能。
大阪府守口市 改葬許可の申請窓口
大阪府守口市内の墓地、納骨堂に埋蔵されている遺骨や遺体を改葬する場合は、守口市役所市民生活部コミュニティ推進課へ申請します。
お問い合わせ先
守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号:06-6992-1520
改葬許可手続きの流れ
死亡者の住所、本籍欄は亡くなられたときの場所を記入(不明な場合は不詳と記入) 1体の遺骨、遺体に対して1枚の申請書が必要。複数の場合か人数分を用意しておきましょう。
既存の墓地へ納骨されている証明のため、改葬許可申請書の証明書欄に墓地管理者の住所・氏名の記入と押印をもらう。書類に不明な点があると、墓地管理者に確認をとる場合があります。
コミュニティ推進課へ改葬許可申請書を提出。改葬許可証を発行(20~30分程度かかります)
発行手数料は1通につき300円必要。
改葬許可申請書の記入内容
・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄、墓地利用者との関係
・死亡者の本籍
・死亡者の住所
・死亡者の氏名
・死亡者の性別
・死亡年月日
・埋葬または火葬の場所
・埋葬または火葬の年月日
・改葬の理由
・改葬の場所
・墓地管理者の住所、氏名、印鑑
大阪府守口市役所への交通アクセス
守口市役所:〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
クルマ
駐車場有り
電車
・地下鉄谷町線「守口」駅3番出口より、南西(国道1号線沿い)に約400メートル(徒歩約5分)
・京阪電車「守口市」駅西出口より北西に約400メートル(徒歩約5分)
バス
・京阪バス「京阪本通」下車、南西(国道1号線沿い)に約350メートル(徒歩約5分)
ご先祖様から続く大切なお墓の墓じまいを行う前に、お墓参りや現場確認を代行して欲しい方はお問い合わせください。